日本財団助成事業による取得物件の管理に関する規約
 
第1条 設置目的
 この規約は、日本財団助成事業の実施により取得した工具などの備品を始め、建造された擬木船(FibroT号、FibroU号)等の物件の管理保管及び貸出のために設置する。
 
第2条 保管管理者
  保管管理責任者は(社)日本繊維機械学会とする。
2 保管管理に関する事務手続きは繊維リサイクル技術研究会事務局が行う。
 
第3条 貸出使用許可
 工具類を始め、建造された擬木船(FibroT号,FibroU号)等の物件を貸出使用する者は、繊維リサイクル技術研究会の許可を受けなければならない。
 
第4条 貸出使用許可の申請
上記使用許可を受けようとする者は、日本財団助成事業取得物借用許可申請書(別記様式)を繊維リサイクル技術研究会事務局に提出しなければならない。
 
第5条 借用の許可
  繊維リサイクル技術研究会事務局は、第4条の規約による申請があった場合、速やかに繊維リサイクル技術研究会・シップビルディングWGに借用許可の可否を諮問する。
2 繊維リサイクル技術研究会・シップビルディングWGは5条第1項の諮問機関として速やかに、第4条の申請に可否を判断し、直接申請者に通知すると共に、繊維リサイクル技術研究会事務局へ申請の可否を通知する。
3 繊維リサイクル技術研究会事務局は貸し出し中の物件についてはホームページに掲載する。
 
第6条 借用者の義務
  借主は貸出期間および貸出終了後、次の借主の手に渡るまで物件を保管管理する義務を負う。
2 物件を保管管理中に損傷が生じた場合は、借主が責任を持って現状復帰しなければならない。
3 貸出し、及び保管管理に関する経費は借主が負担しなければならない。
4 貸し出し期間および保管管理中の事故対策については、借用者が万全の対策を講じ、万一事故が起こった場合は、借用者が責任を負わねばならない。
5 貸し出し物品を展示公開する場合は,申請時に借用許可申請書と同時に展示公開の主催団体・趣旨などを記した展示趣意書を提出し、展示公開許可を繊維リサイクル技術研究会・シップビルディングWGに仰がなければならない。
6 擬木船に使用されている擬木の詳細について公表する場合は、門倉貿易(株)の許可を得なければならない。
7 以上、借主の義務を怠った場合は、貸し出しを中止するとともに、繊維リサイクル技術研究会の会員であれば研究会から除籍される場合がある。
 
第7条 物件の廃棄処分
 日本財団助成事業の実施により取得した工具などの備品を始め、建造された擬木船(FibroT号、FibroU号)等の物件の廃棄処分は繊維リサイクル技術研究会・シップビルディングWGが決定する。
 
附則
この規約は平成17年5月1日から施行する。
 
 
【参考】
 
日本財団・助成契約書(抜粋)
甲:日本財団
乙:(社)日本繊維機械学会
 
7.(取得物件の管理および処分)
  (1) 乙は、助成事業の実施により取得した物件については、助成事業の完了の日の属する事業年度の終了後5ヵ年の間、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。ただし、法人税法に定める減価償却資産の耐用年数が5年以内のものについては、その耐用年数に相当する期間とします。
  (2) 乙は、助成事業の完了の日の属する事業年度の終了5ヵ年の間において、助成事業の実施により取得した物件を譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、改造し、若しくは廃棄し、又は物件の使用目的の変更をしようとする場合は、その旨を甲に相談し、指示を受けるものとします。
 
 
日本財団助成事業取得物借用許可申請・誓約書(PDF)

戻る